正しい技術を身につけよう・優れた感覚を養おう・豊かな品性を培おう

規約

HSA協会福岡支部規約

第1章 目的

第1条 本会はHSA協会福岡支部(以下本会と称す)と称し、本部を東京に置く。

第2条 本会は、本部と支部相互の協力に依り、理容業の本質を極め、より高い理想を持って、新しい理容業界の設立と、高い理想を目指して自主的に会員のより良い人間性・技術・感覚と高度な経営の合理化を目的に前進する研究グループである。

第3条 支部長と役員は支部の発展並びに総ての運営を円滑に行う為に、2年に1回の本部の全国支部長会議に出席する。

第2章 事業

第4条 理容業の動向・情報・技術の商品化。

    1. 有能なる会員に依る全国大会派遣
    2. 支部一括購入にて物品配布
    3. 公開講習、その他それに準ずる企画
    4. 支部講習の内容の充実

第3章 会員

第5条 本会に入会しようとする者は、別途定める入会申込書を提出して役員会の承認を受けなければならない。

第6条 本会を脱退しようとする者は速やかに文章で届け出なければならない。
その場合、未納会費その他本会に対して債務を負担しているときは脱退する日までに完済しなければならない。

第7条 非理容組合員店の店主、及び従業員の入会は禁ずる。

第4章 会費

第8条 本会に入会を申し込み、その承認を受けた者は、遅延無く入会金五千円を納入しなければならない。但し、既に本会に加入している店舗の従業員はこれにあたらない。

第9条 本会の月会費を、一店舗代表者五千円。その他従業員は三千円とする。

第10条 会費は12ヶ月、講習会の有無に関わらず納入すること。

第11条 4ヶ月間会費未納の場合は注意勧告し三役会議で報告する。但しそれまでの未納会費は速やかに納入すること。従業員(スタッフ)の会費の場合は店主(オーナー)が責任を持って納入すること。

第12条 従業員(スタッフ)が退職した場合は速やかに支部長まで報告しなければならない。報告が無い場合は入会者とみなし、店主の責任として会費を納入すること。

第13条 会員が不慮の事故疾病等や管理講習、スクーリング等により本会の講習を受けられない場合はその月の会費を半額とすることができる。また講師として派遣される場合は免除とする。この適用を受けようとする者は、支部長にその旨を申し出、役員会の承認を得なければならない。

第14条 一店舗代表者が経験年数6年未満の従業員の場合は、特例として月会費を三千円とする。但し経験年数6年を過ぎた場合は規定通り、五千円の会費を納入することとする。

第5章 組織

第15条 本会に以下の組織を置く。

○マンデーセミナー(HSA福岡定期講習会担当)
 HSA福岡定期講習会の段取り(講師との打ち合わせ)、実行、モデルの手配。

○プライマリースタジオ(サロンワーク・ベーシック担当)
HSA福岡メンバー(A・S・TS・M・O)対象の理美容技術・理論・サロンワークの勉強会の企画、段取り、実行。

○マネージメントスタジオ(サロン経営戦略)
HSA福岡メンバー(M・O)対象の経営戦略勉強会、セミナーの企画、段取り、実行。

○パブリックインフォメーション(広報・ホームページ担当)
HSA福岡、加盟店舗の広報活動。ホームページの管理、各部会の広報活動、外部との連絡・交渉業務

○メンバーインターチェンジ(会員交流担当)
HSA福岡メンバー向けのレクリエーション(懇親会・ボーリング大会等)の企画、段取り、実行。

※/A:アシスタント /S:スタイリスト(免許取得7年未満)
/TS:トップスタイリスト(免許取得7年以上)
 /M:マネージャー(店長・次期経営者) /O:オーナー(経営者)

第6章 講師

第16条 支部の推薦によって地方講師になる事が出来る。但し、本部規約に準ずる事の出来る者に限る。

第17条 支部は、支部員より適任と思われる者を選び、支部講師とする事が出来る。但し本部の認定を受け、講師として認められる。

第7章 表彰

第18条 本会会員の内より、毎年優秀なる人格、且つ支部及び本部に最も貢献のあった者を推薦し、その者を表彰する事が出来る。
    1. 支部長より推薦された者を、本部の理事並びに名誉会長、常任顧問に依って、厳選平等な立場で、HSA奨励賞を与えることが出来る。
    2. 各支部に於けるコンクール、その他の事業において優秀だと認めた場合、本部よりデプロマ、その他の賞を与える事が出来る。

第8章 罰則

第19条 本会の名誉を著しく傷つけ違反した場合は、反省を促し退会させる事が出来る。

    1. 他の研究団体、または人の悪口を言わないこと。
    2. 会の中で個人個人の悪口、愚痴を言わないこと。
    3. 会の従業員の引き抜きはしないこと。
    4. 講習中のタバコ及び飲食は禁止する。
    5. 講習中の無断外出を禁止する。
    6. 講習会場での携帯電話はマナーモードにすること。
    7. 本会内での宗教活動、思想活動等の行為を禁止する。

第9章 付則

第20条 本会は、部外者は講習会場の中に入れないこととする。但し、見学に関しては組合員で研究会に属していない方には事前に申し込みを経た上で1回を限度として無料する。
非組合員及び他研究団体 からの見学には1人一講習につき一万円とする。

第21条 会員は講習会の集合時間を厳守し、全員で準備、後かたづけを行う。

第22条 現在の会員の他、本会に入会希望者で会の規則を乱すような者は、会員としない。

第23条 本会、会員は常に支部長を中心として、安心と満足を与えるように努力する義務を有する。

第24条 本会、会員は支部の教育機関を主として、地方及び個人による教育指導を行う。

第25条 通信費は役員一人あたり、年間壱千円。支部長は三千円とする。

第26条 会からの香典金額は以下の通りとする。
1、現会員の死去(3万)
2、本会に貢献して頂いた先生方(1万)
3、本会に関わりの深い他支部の先生方(5千)
4、組合関係などの諸先生方(3千)
5、弔電のみ
※役員会にて決定する。


第27条 これら定める事項の他、本会の円滑な運営に関し、必要な事項は役員会の決議を経て別に定める。 

                        昭和63年1月実施/平成31年2月改正
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